介護保険住宅改修(介護保険における住宅改修)についてのご説明

目次

介護保険住宅改修(介護保険における住宅改修)と受領委任払いについて

 要支援、要介護者が生活をしやすくなるように自宅を改修する際に必要な工事に掛かる代金の一部を介護保険から被保険者の利用者負担割合に応じて支給する制度です。

 受託委任払い制度を利用すれば、市町村から利用者負担部分以外の給付が登録工事業者に直接支払われます。利用者にとって金銭的負担が少なく、工事業者にとっても工事の提案がし易くなる制度です。

 支給上限額は20万円(税込み)となっており、工事費用に利用者負担割合(1割・2割・3割のいずれか)を掛けた額が本人負担となり、残りの金額は市町村から直接工事業者に支払われます。20万円を超過した場合、超過部分の料金は全て制度ご利用者様の負担となります。

 受領委任払いを利用しない場合は一旦ご利用者様にて工事料金全額を負担し、後から自己負担部分を除く金額がご利用者様に市町村から支払われます。

 利用者負担割合は『介護保険負担割合証』に記載されています。

対象となる工事について

 介護保険の給付対象となる住宅改修の項目(種類)が以下の6つに限定して定められています。(厚生省告示第95号)

1.手すりの取付け

転倒防止や移動・移乗動作を助けるための手すりを設置する工事です。

対象例: 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路など。

2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関などの床の段差をなくし、移動をスムーズにする工事です。

対象例: 敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げする、玄関の式台(段差を埋めるステップ)を設置するなど。

注意点: 昇降機やエレベーターなどの動力を使った機器の設置は対象外です。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

移動時の転倒を防ぎ、車椅子などの移動をスムーズにするために床材を変更する工事です。

対象例: 畳敷きからフローリングやビニール系床材への変更、浴室の床を滑りにくいタイルに変更する、屋外の通路を滑りにくい舗装にするなど。

4.引き戸等への扉の取替え

開き戸(ドア)から引き戸や折れ戸など、開閉しやすい扉へ取り替える工事です。ドアノブの変更(握り玉からレバーハンドルへ)も含まれます。

対象例: 開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに取り替える、扉の開閉方向を変える、自動ドアへの変更(ただし自動ドア駆動装置の費用のみ対象外となる場合あり)など。

5.洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器(暖房便座や洗浄機能付き含む)に取り替える工事です。

対象例: 和式便器を解体して洋式便器を設置する工事。

注意点: すでに洋式便器があり、それを暖房便座付きや洗浄機能等の新しい洋式便器に交換するだけの工事は対象外です。また、位置の変更を伴う場合は給排水設備工事も含みます。

6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記1〜5の工事を行うために、どうしても必要となる下地工事や付帯工事です。

付帯工事のみの工事は支給対象外です。

対象例

  • 手すりを取り付けるための壁面の補強(下地づくり)
  • 段差解消に伴う柱の割れ補修
  • 床材変更に伴う下地補強や根太(ねだ)の強化
  • 便器取替えに伴う給排水設備工事(水洗化工事そのものは除く)、壁や床の内装工事

ユニットバス化工事も内容によっては一部支給対象となります。

※上記はおおまかな記載です。各項目ごとにさらに細かい仕様が定められています。

支給を受ける為のおおまかな流れ

 受領委任払い(工事担当業者が利用者様の居住する市町村の受領委任払い事業者となっている)のケースについてご説明いたします。

STEP
事前相談

住宅改修について、ケアマネジャーや地域包括支援センター等の市町村毎の指定窓口に相談します。本人の身体状況に合った改修プランが検討され理由書が作成されます。

STEP
工事見積

①にて作成された理由書に基づき工事費用の見積もりを行う。

工事担当業者の本店所在地はご利用者様の住所地に限定されません。他県業者であっても施工可能です。

STEP
市町村に事前申請

必要書類を準備し事前申請をします。

STEP
市町村の確認・承認

事前申請先の市町村からの確認結果の通知がされます。

STEP
施工

④の結果通知書が通知されたら着工します。

工事完了後に工事料金のご利用者様負担額を受領し領収書を発行します。

STEP
市町村へ工事完了報告

市町村へ工事完了の報告書類を提出します。

STEP
住宅改修費の支給

市町村の審査後に残りの工事料金が施工業者に振り込まれます。

※上記おおまかな手続きを示したものです。市町村毎に手続きが細かく定められています。必ず事前にご確認ください。

受領委任払いを利用しない場合
STEP
事前相談

住宅改修について、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談します。本人の身体状況に合った改修プランが検討され理由書が作成されます。

STEP
工事見積

①にて作成された理由書に基づき、工事費用の見積もりを行う。

工事担当業者の本店所在地はご利用者様の住所地に限定されません。他県業者であっても施工可能です。

STEP
市町村に事前申請

必要書類を準備し事前申請をします。

STEP
市町村の確認・承認

事前申請先の市町村からの確認結果が通知されます。

STEP
施工

④の結果通知書が通知されたら着工します。

工事完了後に工事料金全額をご利用者様が工事業者へ支払います。施工業者は領収書を発行します。

STEP
市町村へ工事完了報告

市町村へ工事完了の報告書類を提出します。

STEP
住宅改修費の支給

市町村の審査後にご利用者様に自己負担分以外の金額が振り込まれます。

※上記おおまかな手続きを示したものです。市町村毎に手続きが細かく定められています。必ず事前にご確認ください。

制度の再利用が可能となる3段階リセットとは?

 3段階リセットとは、要介護状態区分が3段階以上重たくなった場合に制度を再度利用出来る仕組みです。(1人について1回まで)

介護の必要性の程度要介護状態区分
第6段階要介護5
第5段階要介護4
第4段階要介護3
第3段階要介護2
第2段階要介護1または要支援2
第1段階要支援1または経過的要介護

例)第1段階からであれば第4段階以上に該当した場合が3段階リセットを利用できます。

 その他の制度として、前住所地で上限金額まで制度利用をしていても転居をすることで再度制度利用が可能となる転居リセットがあります。

受領委任払い事業者になるには? 各市町村ごとの情報

 表中の空欄は未確認事項です。詳細については担当窓口までご確認ください。通常は介護保険課が窓口です。

市町村要件研修受付期間申請方法
横浜市研修会あり
前回研修は令和7年12月16日
川崎市登録を受ける月の前月15日までに郵送郵送のみ
横須賀市随時
鎌倉市研修動画を視聴後に試験を受験市のホームページから研修受講申し込みし合格後登録申請
逗子市
三浦市
葉山町
相模原市
厚木市
大和市大和市での償還払いでの実績が必要(過去2年以内に3件以上)
海老名市
座間市
綾瀬市
愛川町
清川村
平塚市研修動画の閲覧随時原則電子申請
藤沢市法人のみ
法人市民税に滞納がないこと
指定された日時の研修に参加25/12/22~26/1/21(前回)
窓口または郵送
茅ヶ崎市
秦野市
伊勢原市納税証明書が必要
寒川町登録を受けたい月の前月10日までに提出
大磯町
二宮町
小田原市
南足柄市
中井町
大井町
松田町
山北町
開成町
箱根町
真鶴町
湯河原町

高齢者向け住宅施工業者関連登録制度について

 「かながわリフォーム検索NET」は、神奈川県内で住宅のリフォームを考えている方が、地元の施工業者をインターネット上で探せる登録・検索システムです。

神奈川県もリフォーム推進のために紹介しており、公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会が運営・管理しています。

 「高齢者向け住宅施工業者登録制度」(正式名称:高齢者向け住宅改造施工業者登録制度)は、神奈川県の公的なサポート制度です。

 高齢者向けのバリアフリーリフォーム(住宅改造)について、講習会を経て一定の要件を満たした業者をあらかじめ登録・公表しておく仕組みです。

こちらも「公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会」が実施主体となっています。

「住宅リフォーム事業者団体登録制度」は、消費者が悪質な業者に騙されず、安心してリフォームを行える環境を作るために、国土交通省が創設した公的な登録制度です。

この制度は個々のリフォーム会社を直接登録するのではなく、信頼できる“事業者団体”を国が登録し、その団体に所属しているリフォーム会社を検索できるという仕組みです。

   電話は9~20時・土日祝日もOKです。

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