神奈川県で建設業許可を資格なしで取得する方法

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実務経験で専任技術者になる方法

 建設関係の資格がない場合でも実務経験により専任技術者になることができますが、基本的に10年の実務経験を書類で証明し専任技術者として認められる必要があります。

神奈川県の場合は契約書等書面による1年1件以上の証明書類が必要です。

しかし、10年分ともなると書類が保管されていない等の理由から証明が困難であったりします。

そこで、以下に大変助かる証明期間の短縮方法を2つご紹介いたします。

①学歴で実務経験年数を短縮する方法

 
 学歴によっては必要な証明期間を短縮出来る場合があります。
指定学科限定ではありますが、当てはまれば大幅に証明年数の短縮が可能です。

対象となる学校と実務経験年数

学校備考実務経験
高等学校全日制・定時制・通信制・専攻科
・別科
5年
中等教育学校平成10年法改正により作られた新しい学校の種別。
大学・短期大学学部・専攻科・別科3年
高等専門学校学科・専攻科
専修学校(専門学校等)専門課程・学科5年(専門士・高度専門士は3年)
※文部科学省ホームページ

上記学校での業種ごとに必要な卒業学科条件

許可業種学科
土木一式
舗装工事
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築一式、大工工事、ガラス工事、内装仕上工事建築学又は都市工学に関する学科
左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、塗装工事、防水工事、解体工事土木工学又は建築学に関する学科
電気工事、電気通信工事電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事、水道施設工事、清掃施設工事土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事、鉄筋工事、熱絶縁工事土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事土木工学、機械工学に関する学科
板金工事、建具工事建築学又は機械工学に関する学科
機械器具設置工事、消防設備工事建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
造園工事土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

 上記表に当てはまる学科を卒業していれば学歴ごとの年数の実務経験を証明し専任技術者になれます。

②他の工事業種の経験を振替える

 申請する工事業種の実務経験が8年以上あり10年に足りない場合に一式工事の経験を合算して12年以上となれば実務経験の要件を満たすものとして認められます。

実務経験を右の業種に振り替えられる業種
(右の業種8年以上と足して12年以上になる年数)
申請したい業種
(8年以上経験はあるが10年に足りない)
土木一式工事とび・土工・コンクリート、しゅんせつ
水道施設、解体
建築一式工事大工、内装仕上、屋根、ガラス、防水
熱絶縁、解体

専門業種同士での振替えパターン

実務経験を右の業種に振り替えられる業種
(右の業種8年以上と足して12年以上になる年数)
申請したい業種
(8年以上経験はあるが10年に足りない)
大工、内装仕上内装仕上、大工
とび・土工・コンクリート解体

 

具体的な証明方法(神奈川県の場合)

 実務経験証明年数が分かったところで、次に具体的な書面作成方法のご説明をさせていただきます。

①証明者が建設業許可を持っていない場合に必要な書類

取得予定の工事業種がはっきり分かる契約書、注文書、請求書、請書のいずれかのコピー(請求書、請書の場合は入金確認資料も必要)を必要年数分1年あたり1件必要です。

※入金確認資料は通帳の名義人(許可取得する法人名か個人の名義)と金融機関名が分かるページと入金が分かるページのコピーが必要です。

※必要年数分と言っても最初の請求書等の記載年月日から最後の書類の記載年月日の間の期間のことを指すので最低でも年数+1件分となります。 

例)5年分の証明が必要なら、最初が令和2年3月4日の請求書(1通目)の場合は翌令和3年から令和6年まで各年1件づつ書類を添付し(2通目から5通目)最後に令和7年3月5日の請求書(6通目)なら間に5年以上あり最低枚数で証明可能となります。

加えて当該期間に会社に在籍していたことが分かる資料が必要です。

②証明者が建設業許可を持っている場合(申請予定の工事業種と同一の許可があり尚且つ勤務期間と当該許可期間が重なる。)

証明者からの証明を受けて許可番号等を記載し、契約書等なしで大丈夫です。在籍証明は上記と同様必要になります。

注意事項

 実務経験での証明で使用した期間は重ねて他の工事業種での実務経験証明に使用不可です。業種選定は慎重に行いましょう。証明方法を上手く組み合わせることで必要な工事業種を複数取得出来る可能性もあります。

 有資格者を常勤雇用することで専任技術者要件を満たすことも可能です。この場合に気を付けなければならないのは唯一の有資格者が専任技術者で他に資格者や経験者が不在の場合に、その方が退職等で会社を去ってしまった場合に許可も失効してしまうリスクがあります。

まとめ

 自社に必要な許可業種の選定、経験と業種とのマッチングや必要となる書類を都度判断し、日常業務の合間で揃えるのは大変手間のかかる作業です。ぜひ専門家のサポートを利用ください。

   電話は9~20時・土日祝日もOKです。

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