決算変更・変更届
建設業許可を受けた後も届け出事項に変更があった際や事業年度の終了があった場合には手続きが必要です。
この変更届と決算変更届について説明します。
目次
変更届をしなければいけない事項
・商号(名称)、組織変更 ・営業所の所在地名称等 ・営業所の新設、廃止、業種変更 ・資本金 ・役員等
・支配人 ・令3条使用人 ・常勤役員、補佐者 ・専任技術者 ・健康保険等の加入状況 があります。
届け出の期間について
変更事項 | 届け出期間 |
---|---|
商号(名称)、組織変更 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地名称等 | |
営業所の新設、廃止、業種変更 | |
資本金 | |
役員等 | |
支配人 | 変更後2週間以内 |
令3条使用人 | |
常勤役員、補佐者 | |
専任技術者 | |
健康保険等の加入状況 |
変更届の注意事項
変更事項に変更があり、期限を過ぎてしまっても届出が受理されないわけではありません。変更事項あればすぐに届け出ましょう。また、許可の更新申請時には、必要な変更届や決算変更届がなされていないと受け付けてもらえませんので気を付けましょう。
特に注意が必要なのは「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」に変更がある場合です。建設業許可の許可要件となっており、もしも要件該当者が不在となった場合は許可の効力がなくなります。まえもって慎重な対応が必要です。
決算変更届
毎事業年度終了後は4か月以内に決算変更届を出さなければなりません。提出忘れは許可更新時にどのみち提出が必要ですが、期日までに手続きを済ませて後々に慌てないようにすることが許可の維持には大切です。
まとめ
変更届も決算変更届も許可の更新に重要なものです。もし、許可更新時に届け忘れがあって更新が間に合わずに許可期限(提出期限でない)を過ぎてしまえば、許可の取消となってしまい、許可を再度一から取得する必要があります。
スケジュールを立ててしっかりと期日に間に合うよう手続きをし、業務に影響を出さないようにしましょう。