建設業許可 看板(標識)
ようやく建設業許可を取得したら、今度は建設業許可の標識の掲示 いわゆる金看板が必要となります。(建設業法第40条)
では、法律上どのような看板でなければならないかご説明いたします。
掲示場所について
まず、看板の掲示場所ですが「店舗」と「工事現場」に掲示が必要です。掲示場所によって必要サイズが異なります。
看板は、公衆の見やすい場所への掲示します。理由としては、許可を受けた適法な業者であることを対外的に明らかにする為と、同じく対外的に責任主体が誰であるかを示す為です。したがって、記載内容も詳細に規定されています。
ただし、工事現場に掲げる標識は発注者から直接請け負った業者に限られます。
サイズ・材質・形状について
通称、金看板と言われますが実際は色の指定はありません。材質についても指定なく、堅牢であれば可です。
サイズ、形状は規定されています。下記のとおり
※上記画像の出典:神奈川県ウェブサイト(https://www.pref.kanagawa.jp/master/sitepolicy.html)建設業手引より。
記載内容について
記載事項は下記のとおり(規則第25条第1項)決められています。
1. 一般建設業又は特定建設業の別
2. 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3. 商号又は名称
4. 代表者の氏名
5. 主任技術者又は監理技術者の氏名
ただし、5番は店舗用には記載の必要がありません。
購入先は
専門の看板業者でなくとも、ネット通販で手軽に購入が可能です。amazon、楽天やyahooショッピング等でも購入可能です。必ず法に則った自社の情報を、誤りなく記載し注文をしましょう。
罰則
これらの許可標識(看板)を規定する建設業法40条違反をすると10万円以下の過料となる可能性があります(建設業法第55条第3号)。法律に従って必ず掲示しましょう。
まとめ
以上のように、思ったよりも細かいきまりごとが多い一方で、色の選択が自由だったりします。
許可取得後は気に入った看板を決まりを守って掲示しましょう!
関口行政書士事務所
行政書士 関口 亨
CCUS登録行政書士
建設業許可専門として活動をしている行政書士です。
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