CCUS(建設業キャリアアップシステム)レベル判定

目次

 CCUS(建設業キャリアアップシステム)の技能者登録を行うと発行されるカードはレベル1となります。自己の経験や保有資格から考えれば、レベルと適合していないことがほとんどではないかと思います。

 では、どうすればレベルを変更出来るのかご紹介いたします。

レベル評価の対象者について

 レベル評価の対象者はCCUS(建設業キャリアアップシステム)技能者登録が完了している方です。また、簡略型では評価が受けられないので、簡略型での技能者登録をしている場合は詳細型への変更が必要です。

さらに、一人親方であれば事業者登録も行っていなければなりません。

レベル評価される対象職種が限られる

  CCUS(建設業キャリアアップシステム)技能者登録の際には職種について分類に従い登録をしますがその全ての職種がレベル判定の対象ではありません。詳しくは能力評価の対象分野と評価基準、評価実施団体の一覧(国土交通省ウェブサイト)を参照ください。

 評価対象は全ての職種ではありませんが、今後拡大するようです。

レベル評価の申請方法

 レベル評価の申請は、CCUS(建設業キャリアアップシステム)登録職種の分類に従って、該当する各能力評価実施団体へ申請を行い、団体の評価を受けたのちにCCUSへ評価が反映され、カード交付となります。

基本的な手順はこちらです。

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/ccus_nouryokuhyouka_application.pdf)

 申請先の能力評価実施団体は能力評価分野及び申し込み先国交省ウェブサイト)を参照ください。

評価の対象項目について

 評価の対象となる項目はおおまかに、「就業日数」・「保有資格」・「職長か班長としての経験」となっています。具体的な評価内容は職種とレベルによってことなります。

 職長・班長の区分についてはこちらをご参照ください。

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/ccus_nouryokuhyouka_tachiba.pdf)

  気を付けなければならないのは、就業年数と上記マネジメント経験の評価です。

令和11年3月31日までの評価申請の場合

 令和6年3月31日までの就業年数・マネジメント経験の証明は所属事業所作成の経歴証明書(すでにCCUS登録済みであれば蓄積情報と合わせて評価される)で足りますが、同年4月1日以降はそれ以前の経歴証明書と4月1日以降のCCUS蓄積情報を合わせた期間の評価となります。

 令和11年4月1日以降の評価申請の場合

 所属事業所の経歴証明は利用出来ず、CCUS蓄積情報のみしか評価されません。

くわしくは経歴証明の活用について(国交省ウェブサイト)をご参照ください。

レベル判定のメリットとは?

 正当なレベル判定を受けるメリットとしては、自身の資格・経験を簡単に証明出来て他者に評価をしてもらいやすくなる点があげられます。

 また、登録しない事による今後起こりうる不利益(現場入場に支障が出る等)を避けられると言った消極的な理由もあると思います。

 他にもメリットとして、能力評価に応じて手当を出すと言う取り組みが進んでいるようです。

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/ccus_roumuhi_teate.pdf)

まとめ

 レベル判定については、総登録者数から言えばまだ評価申請者が少ない状況と思われます。

令和5年11月30日現在の能力評価判定件数

参照 国交省ウェブページ
出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/ccus_data_tourokusu.pdf)

  しかしながら、レベル評価申請は手続が手間ではありますが、今後の待遇改善等に期待して自分にあったレベルのカードを所持しても良いかと思います。

この記事を書いた人
行政書士

関口行政書士事務所

行政書士 関口 亨

CCUS登録行政書士

建設業許可専門として活動をしている行政書士です。

建設業にまつわる話題を発信しています。

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