建設業許可廃業届
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建設業許可の廃業届でお悩みですか?
建設業許可の廃業届はカンタンです。新規申請と違いずっとカンタンです。なぜなら、新規のような厳しい許可要件が審査されないからです。
この記事では、建設業の廃業届について解説します。
廃業届に必要な書類
廃業には許可自体をすべてなくす”全部”廃業と許可業種の一部を廃止する”一部”廃業があります。いずれにせよ、新規許可よりカンタンです。
申請書類は以下のとおり(神奈川県の場合)
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一部廃業 | ・廃業届 ・変更届出書 ・専任技術者証明書(必要な場合) ・届出書(専任技術者を削除する場合) |
全部廃業 | ・廃業届 ・履歴事項全部証明書(必要な場合) |
現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(いずれも別綴じした閲覧対象外法定書類を含む)
添付書類は
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内容 | 届出事由 | 添付書類 |
---|---|---|
全部廃業 | 許可を受けた個 人の事業主が死亡 したとき ※ 相続認可申請を 行わない場合 | 次の①と② ①届出者の印鑑証明書 ②個人の事業主の死亡及び届出者が相 続人であることが確認できる戸籍謄本等 |
法人が合併によ り消滅したとき (清算結了している ときも含む) ※合併認可申請を行 わなかったとき | 次の①と② ①役員個人の印鑑証明書 ②当該法人の役員であったことが確認 できる登記事項証明書(履歴事項全 部証明書) | |
法人が破産し、破 産手続中のとき | 次の①か②のいずれか ①裁判所発行の「破産管財人及び印鑑 証明書」 ②裁判所発行の「破産管財人資格証明 書」及び破産管財人本人の印鑑証明書 | |
法人が合併又は破 産以外の事由によ り解散し清算手続 中のとき | 次の①と② ①法務局発行の清算人の印鑑証明書 ②当該法人の清算人が確認できる登記 事項証明書(履歴事項全部証明書) | |
許可を受けた建設 業を廃止したとき | 商号、所在地、代表者に変更があった 場合又は代表者以外の役員からの届出 の場合のみ ①変更や当該役員が確認できる登記事 項証明書(履歴事項全部証明書) | |
一部廃業 | 許可を受けた建設 業を廃止したとき | 【併せて提出が必要な書類】 (1)変更届 (2)廃業する業種の専任技術者に係る書類 |
届出者
廃業届の届け出者は、廃業の形態により異なります。
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形態 | 届出者 |
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存続法人で建設業のみの廃業 | 代表取締役 |
法人の解散 | 清算人 |
法人の破産 | 破産管財人 |
個人事業主の廃業 | 事業主本人 ※死亡廃業の場合は、代表相続人 |
届け出期間は全部廃業については30日以内です。