建設業許可廃業届

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建設業許可の廃業届でお悩みですか?

 建設業許可の廃業届はカンタンです。新規申請と違いずっとカンタンです。なぜなら、新規のような厳しい許可要件が審査されないからです。

 この記事では、建設業の廃業届について解説します。

廃業届に必要な書類

 廃業には許可自体をすべてなくす”全部”廃業と許可業種の一部を廃止する”一部”廃業があります。いずれにせよ、新規許可よりカンタンです。

申請書類は以下のとおり(神奈川県の場合)

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一部廃業・廃業届 ・変更届出書 ・専任技術者証明書(必要な場合)
・届出書(専任技術者を削除する場合)
全部廃業・廃業届 ・履歴事項全部証明書(必要な場合)
※届出の際に提示が必要な書類(窓口対面受付の場合)
現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(いずれも別綴じした閲覧対象外法定書類を含む)

添付書類は

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内容届出事由添付書類
全部廃業許可を受けた個
人の事業主が死亡
したとき
※ 相続認可申請を
行わない場合
次の①と②
①届出者の印鑑証明書
②個人の事業主の死亡及び届出者が相
続人であることが確認できる戸籍謄本等
法人が合併によ
り消滅したとき
(清算結了している
ときも含む)
※合併認可申請を行
わなかったとき
次の①と②
①役員個人の印鑑証明書
②当該法人の役員であったことが確認
できる登記事項証明書(履歴事項全
部証明書)
法人が破産し、破
産手続中のとき
次の①か②のいずれか
①裁判所発行の「破産管財人及び印鑑
証明書」
②裁判所発行の「破産管財人資格証明
書」及び破産管財人本人の印鑑証明書
法人が合併又は破
産以外の事由によ
り解散し清算手続
中のとき
次の①と②
①法務局発行の清算人の印鑑証明書
②当該法人の清算人が確認できる登記
事項証明書(履歴事項全部証明書)
許可を受けた建設
業を廃止したとき
商号、所在地、代表者に変更があった
場合又は代表者以外の役員からの届出
の場合のみ
①変更や当該役員が確認できる登記事
項証明書(履歴事項全部証明書)
一部廃業許可を受けた建設
業を廃止したとき
【併せて提出が必要な書類】
(1)変更届
(2)廃業する業種の専任技術者に係る書類

届出者

 廃業届の届け出者は、廃業の形態により異なります。

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形態届出者
存続法人で建設業のみの廃業代表取締役
法人の解散清算人
法人の破産破産管財人
個人事業主の廃業事業主本人
※死亡廃業の場合は、代表相続人

 届け出期間は全部廃業については30日以内です。

   電話は9~20時・土日祝日もOKです。

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