軽微(500万未満)な工事について

目次

 建設業許可と言っても全ての工事業者について建設業許可が必要となるわけではありません。また、自社の工事が許可業種の工事であっても請負金額(500万未満)によっては許可が不要です。

 自社は建設業許可不要だと思っていたが、実は必要だったと言ったことも起こりえます。そこで、500万円未満の工事について気を付けなければならない事についてご説明いたします。

建設業許可が不要な工事とは

  • そもそも建設業法の許可業種となる建設工事にあたらない場合は許可不要です。
     建設業許可が必要な建設工事は法律等で決められており、それ以外の場合は工事にかかわる業務であっても許可は不要です。例)警備、測量・調査、車両等のリース、土壌分析・・・

  • 軽微な建設工事の場合(建設業法3条第1項但書)も許可不要です。
    ① 建築一式工事で請負代金が1500万円未満または木造住宅工事で延べ面積150㎡未満
    ② それ以外の工事は500万円未満の工事(同法施行令第1条の2)

請負代金が500万円未満の軽微な工事のようでも許可が必要になる状況があります。

例として

・ひとつの工事で工種ごとに分けて請け負う場合で、合計すると500万円以上となる場合。

・工事期間が長く、間を開けて請け負っているが合計すると500万円以上となる。

・断続的な小口契約で合計すると500万円以上となる。

 等があります。

500万円未満について

 500万円未満と言ってもその金額の内容も重要です。下記事項に注意が必要です。

・請負代金や材料費にかかる消費税・地方消費税もその金額に含まれます。

・注文者から材料が支給された場合は材料費も含みます。また、無償提供であっても市場価格で評価され運送費も含めて計算されます。(建設業法施行令第1条の2第3項)

・正当な理由なく工事を2つに分割した場合には、その合計金額で算定されます。(建設業法施行令第1条の2第2項)

バレたらどうなるか?

 許可を受けずに建設業を営んだ場合は最も重い罰則となります。

「 建設業法 第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

          1 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者 」

 また、許可を受けないで営業している業者と下請契約を締結した場合には行政処分を受ける可能性があり(建設業法28条第1項6号)、最悪の場合には許可の取消処分もあり得ます。

 このことから、許可を受けるべき状況で許可取得をしなかった場合のリスクはかなり高いといえます。

まとめ

 建設業許可取得にはコストもかかり、許可後の人員体制等の負担もあり必要に迫られていなければ取得しようとはあまり思われないでしょう。しかし、許可取得の必要性を感じてからでは遅くなってしまうかもしれません。

 建設業許可取得には審査期間含め時間がかかります。取得を考えているのであれば、なるべく早めの行動が良いと思います。

この記事を書いた人
行政書士

関口行政書士事務所

行政書士 関口 亨

CCUS登録行政書士

建設業許可専門として活動をしている行政書士です。

建設業にまつわる話題を発信しています。

建設業許可のことなら下記リンクへどうぞ!

お問い合わせは下記フォームへ

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
メールアドレス(任意)

参考になりましたらSNSシェアをお願い致します
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次