個人事業主でも建設業許可は取れる!?

目次

個人事業主で建設業許可が取得出来るかお悩みではありませんか?

法人化しなければ建設業許可が受けられないと思われがちですが、個人事業主の方であっても要件をクリアすれば

建設業許可の取得が可能です

おおまかに ヒト・モノ・カネ の条件を満たす必要があり、それがあれば許可を受けられる可能性があります。

建設業許可に必要な条件とは

・まずは ヒト の条件

ここが一番厳しい条件です。まず、「経営業務の管理責任者」を置かなければいけません。経営業務の管理責任者とは建設業に関しての経営経験者を言い原則5年の経験が要ります。また、技術担当者として「専任技術者」も必要であり、工事業種ごとに必要資格、または学歴や実務経験が必要となっております。両者は兼任も可能で営業所への常勤が必要です。他に適切な社会保険への加入や欠格要件に該当していない事が条件です。

・次に モノ の条件

建設業許可には「営業所」が必要です。営業所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な行為を行っている場所の事で、電話・机・商号が確認できる看板等があり事務所の機能を有していなければいけません。使用権原は所有でも賃貸でも大丈夫です。

・最後に カネ の条件

直前の決算において自己資本の額が500万以上あるか、500万以上の資金調達能力がなければなりません。

条件クリアが難しい場合は?

・ヒトの条件クリアが困難なら

「経営業務の管理責任者」不在であれば、建設業経営者として必要な年数分の経験を積むかまたは、法人化し条件に合致し信頼できる方に役員となってもらう事が考えられますが、この場合は法人での許可取得となります。「専任技術者」の要件に達しない場合は、必要資格の取得か学歴でクリア可能か調べて、無理であれば実務経験の証明を考えましょう。

・モノの条件について

営業所が自宅等と兼用している場合は部屋を仕切り独立性を持たせれば営業所として認められる可能性は高いです。また、営業所には立ち入り調査が入る可能性もあり、帳簿等必要書類の備え置きもしっかりしましょう。

・カネの条件クリア方法

自己資本の額500万円以上が無理であれば、500万円以上の資金調達能力の証明での許可取得を目指しましょう。証明方法は銀行の残高証明で可能です。500万円は常に保有している必要はなく残高証明が許可申請時に書類の有効期間内であれば、常に500万円の預金がなくとも大丈夫です。

まとめ

以上の様に個人事業主でも許可取得は可能です。申請するにあたってご不明点等あれば、申請窓口や行政書士へご相談ください。

この記事を書いた人
行政書士

関口行政書士事務所

行政書士 関口 亨

CCUS登録行政書士

建設業許可専門として活動をしている行政書士です。

建設業にまつわる話題を発信しています。

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