建設業許可の種類

 建設業許可には工事業種や請負金額等の要素で区分がいくつかあります。各区分についてご説明いたします。

目次

知事許可・大臣許可の区分

 まず建設業許可にはその営業所の配置によって、知事許可か大臣許可に分かれます。

・知事許可とは、営業所が1つの都道府県内にある場合の許可となります。営業所は複数であっても同一都道府県内なら知事許可です。※ここで言う営業所は建設業法上の営業所をいいます。(建設工事の請負契約を締結する事務所です。)

例としては

・一方、大臣許可は営業所が都道府県をまたぐ場合になります。

図のようなイメージです

特定・一般の区分

 次の区分は下請契約の金額による区分です。

・特定建設業許可とは、発注元から直接建設工事を請け負い、下請に4500万円以上(建築一式工事では7000万円以上)の工事を依頼する場合に必要となる許可区分です。

・一般許可は上記以外の場合の区分となります。

工事業種の区分

 最後に工事業種の区分です。全部で29業種あり許可取得時に自社がどの業種になるかややこしく判別が困難であることもあります。詳細は業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方へ(国土交通省ウェブサイト)

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機械器具設置工事解体工事
全29業種

まとめ

 以上の区分に従って建設業許可の取得内容を決定します。営業所の該当・非該当や業種区分の複雑さがあります。許可取得にあたり不明点があれば申請先の役所か行政書士へご相談することをおすすめいたします。

   電話は9~20時・土日祝日もOKです。

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