許可が必要な場合 建設業許可は軽微な工事以外の工事を請負う際に必要となります。

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許可の種類 建設業許可は許可行政庁による区分と下請金額による区分があります。

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許可業種 建設業許可は業種を指定して取得します。業種は29に分類されます。

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建設業許可取得には大きく分けて3つの要件が必要です。以下に要件のご説明をいたします。

経営業務の管理責任者

 原則として、常勤役員等のうちから1人を経営業務の管理責任者として決めなければなりません。

 就任条件は建設業の5年以上の経営経験(建設業法施行規則第7条1号イ(1))が必要です。ここで言う建設業とは取得希望の建設業許可業種である必要はありません。

 その他に、権限の委任を受けた執行役員や6年以上の補佐経験、経験不足部分を補う補佐者を置く場合等(同規則第7条1号イ(2)、(3)・ロ(1)(2)・ハ)でも取得可能性はありますが、経験証明が難しく窓口によって追加資料も異なる為、申請前に相談するのがおすすめです。

 「常勤」とは、休日を除き毎日所定の時間に勤務していることを言います。他社の経営業務の管理責任者や他社の代表取締役や個人事業主を兼ねることは基本的に出来ません。同一企業、同一営業所を除き、管理建築士や専任の宅地建物取引士にもなれません。出向者も出向先(申請会社)での常勤(移籍出向)であれば就任可能ですが、在籍出向であれば契約内容等確認が必要です。

 「役員等」とは、取締役や個人事業主を含み、監査役・会計参与等は含みません。

専任技術者

 専任技術者は、許可申請する営業所ごとに最低1人常勤で必要となります。就任するには必要とされる資格、実務経験、学歴が必要になります。

 「資格」については許可取得業種によってことなります。実務経験が合わせて必要なものや、特定建設業許可では専任技術者になれない場合もございます。詳細は建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧を参照ください。(国土交通省ウェブサイト)

 「経験」該当資格なし、該当学歴なしでの専任技術者就任には実務経験が10年必要となります。経験は経営業務の管理責任者と異なり実際に申請する業種での経験が必要です。また、申請時にその経験を裏付ける資料が求められ資格での就任に比べて許可取得が難しくなっています。

 「学歴」高校、大学等はどこでも良い訳ではなく、申請先の指定する学科にて必要な履修がされなければなりません。建築・土木・工業系となっており、詳細については業種により多岐にわたる為、申請前に確認が必要です。

 「専任」他社の建設業許可業者の役員等や専任技術者を兼任出来ません。また、管理建築士・専任の宅地建物取引士との兼任については経営業務の管理責任者と同様です。営業所が同一なら経営業務の管理責任者を兼任可能です。出向については経営業務の管理責任者と同様です。

財産要件

 建設業許可は財産的基礎がしっかりしていないと取得できません。具体的には下記の条件があります。

・一般建設業許可の場合①直前決算で自己資本が500万円以上②500万円以上の資金調達能力がある③直前5年間継続的に許可を受けて営業したこと。

 ①は貸借対照表の純資産合計額を言います。②は金融機関の残高証明書で合計500万円以上あれば大丈夫です。残高日が申請受付1か月以内である必要があり、取得に時間がかかるので注意が必要です。③更新時に通常条件を満たします。但し、初回更新前に業種追加・般特新規をする際は①か②の条件を満たしている必要があります。

・特定建設業許可(発注元から直接建設工事を請負い、下請業者に4500万円以上(建築一式工事では7000万円以上)の工事依頼する場合の許可区分)の場合

・欠損の額が資本金の20%を超えない事

・流動比率が75%以上である事

・資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本が4000万円以上である事

の全てを満たしている必要があります。

「欠損の額」は繰越利益剰余金が-でその額が資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金以外)の合計を超える額を言います。

「流動比率」は流動資産÷流動負債×100で表します。

その他の要件

 「社会保険」健康保険・厚生年金・雇用保険に適用除外とならない限り、適正な社会保険の加入が必要です。

 「誠実性」役員、令3条使用人が以下の事由に該当していると許可が受けられません。

① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載
が欠けている場合
② 以下のいずれかの事項に該当する場合(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含
む)
a 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
b 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り
消されて5年を経過しない者
c 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
d 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞
の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人
であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
e 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
f 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
g 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
h 建設業法、又は下記の法令の規定(※1)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ
り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
i 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規
定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
j 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※
2)
k 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合にお
いては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
l 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(出典:神奈川県ホームページ・建設業許可申請の手引き)

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また、料金体系もシンプルにしており、リーズナブルかつ明瞭な料金設定としております。

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適時の報告

 業務の進捗に関しての報告は、ご不安を感じないよう可能な限り詳細かつ頻繁に行います。

業務完了後は、必要に応じて法改正等の情報展開を行い、期日管理が必要な許認可については漏れなきよう連絡させていただきます。

建設業許可申請:建設業許可を新規で取得する際の手続きです。

建設業許可更新:建設業許可の5年に1度の更新手続きです。

建設業許可変更届:年度終了届・変更届の手続きです。

産業廃棄物収集運搬許可(積替え・保管なし)新規・変更許可・変更に対応

古物商許可は古物を買い取り販売する際に必要となります。

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関口行政書士事務所

建設業許可専門の行政書士事務所です。

電話 0467-80-2873

FAX 0467-80-2872

適格請求書発行事業者 T3810899988043

登録番号 23092775

行政書士 関口 亨

保有資格 行政書士 宅地建物取引士 

簿記2級 建設業経理士2級

 神奈川県を中心として建設業の方々のお力になれるよう日々活動しております。建設業を営む上で必要な周辺業務についても誠心誠意サポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

〒248-0003 神奈川県鎌倉市浄明寺5-12-8

お電話でのお問い合わせは 0467-80-2873(9時から20時まで)へお願い致します。

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