神奈川県の決算変更届の書き方①

目次

神奈川県の決算変更届(年度終了報告と呼ばれたりもします)の書き方についてご説明いたします。

決算変更届とはどのような制度か?

 まず、決算変更届とは建設業法(第11条第2項)により毎事業年度の終了より4ヶ月以内に神奈川県知事免許業者なら神奈川県知事に対して、提出することが義務付けられています。

 決算書等の書類を提出することによって当該年度の活動報告をします。

 もし、提出をしなかったり、虚偽の記載を行った場合は建設業法(第50条第2項)により6月以下の懲役又は、100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

また、提出をしなかった場合、建設業許可の更新が受けられなくなるため更新手続き上は必ず過去すべての年度について決算報告していることが条件です。

 仮に期限を徒過しても変更届は提出は可能です。時間が経つほどに作成が困難になりますので、期限を守って毎年提出することが大切です。

必要書類

 神奈川県の決算変更届では、以下の提出書類が必要です。

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

・決算書類等(会社規模や法人、個人の別により添付書類が異なります)

・納税証明書

<以下は変更があった場合のみ必要>

・使用人数(下記健康保険の書類も必要)

・令3条使用人の一覧表(従たる営業所があり、令3条使用人の変更がある場合のみ)

・定款(定款変更の議事録でも可)

・健康保険の加入状況(当該事業年度に使用人数変更あれば。確認資料は不要)

その他に変更事項があった場合は別途、変更届が必要となります。変更届については下記の記事を参照ください。

費用

 決算変更届含む変更届には法定費用は発生しません。しかし、添付する書類を発行する際には費用が必要となることもあります。例)納税証明書

 また、行政書士に依頼した場合は、3万から4万円が相場です。(日本行政書士会連合会令和2年調査結果)

書類の提出先

 提出先は 神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所

      住所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター4階

        郵送の場合の宛先 建設業課 横浜駐在事務所 建設業審査担当 宛

      電話 045-313-0722

・窓口申請は 月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の9時から16時までで、現在有効な許可申請書等が必要

・郵送申請は 書留(簡易書留含む)又はレターパック(赤)で届出書類一式の正本と副本、送付票、返信用のレターパックが必要。

手続き詳細は→神奈川県のホームページ(許可後の手続き)

申請様式のダウンロードはこちら→神奈川県のホームページ

神奈川県の決算変更届の書き方②はこちら!

この記事を書いた人
行政書士

関口行政書士事務所

行政書士 関口 亨

CCUS登録行政書士

建設業許可専門として活動をしている行政書士です。

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