神奈川県の決算変更届の書き方②

目次

決算変更届の書き方①に続いてその②「変更届出書」「工事経歴書」についてご説明いたします。

 決算変更の全体説明は下記リンクのその①をご覧ください。

まずは変更届出書の書き方について

 神奈川県の申請書ダウンロードページより、中ほどの変更届出書(決算報告)をダウンロードして使用します。

変更届出書の上半分の記載については下記のとおり

 ① 申請年月日を和暦で記入。

 ② 建設業の許可番号を記入。般・特 は一般建設業許可なら般、特定建設業許可なら特を記入し両方なら般・特

   両方を記入する。ー〇〇は許可を受けた年度、第〇〇号は許可番号を許可証等参照し記入。

   許可番号不明であれば、国土交通省のサイトにて検索が可能。

   ※複数の許可があれば最古の日付の許可番号を記入。

   法人番号を()内に記入。不明であれば、国税庁のサイトにて検索が可能。

③ 住所、商号、代表者を記入。

  ※主たる営業所所在地が登記と事実上と異なる場合は2段で住所を記入。

  例) (主たる営業所)〇〇市〇〇・・・ ←事実上の営業所
    (登記上の本店)〇〇市〇〇・・・ ←登記上の所在地

変更届出書書き方 続き

変更届出書の下半分の記載については下記のとおり

① 前期の事業年度の期と開始・終了年月日を記入

② 添付書面に〇を付ける。(1)と(2)と(3)と(4)(個人事業主は(4)に〇不要)と(7)は必須なので〇。

  (5)は株式会社(特例有限会社を除く)のみ〇必要。

  (6)は資本金1億超、または貸借対照表の負債合計200億以上の株式会社のみ〇。

  (8)(9)(10)は該当事業年度中に変更があった場合だけ〇を付ける。

  (11)は事業年度中に届出ている従業員人数に変更があれば〇を付ける。

工事経歴書の書き方

 神奈川県の申請書ダウンロードページより、第二(工事経歴書)をダウンロードして使用します。

書類作成に必要となる、注文者・工事内容・場所・請負金額・施工期間等が分かる資料(注文書、契約書等)を準備し下記ルールに従い、記入を行っていきます。

工事経歴書の上半分の記載については下記のとおり

※作成ルール(経営事項審査を受けない場合)・・・用紙は許可を受けている工事業種ごとに作成。記載工事は直前決算の事業年度のものを記入する。工事実績がない場合は「実績なし」と記入。まずは、完成工事について金額の大きい順に当該工事種別の完成工事高の総額の6割程度まで記入する。ただし、軽微な工事であれば合計10件の記載をすれば完了。続けて未完成工事を金額の大きい順に記載。→軽微な工事についてはこちらの解説を参照ください。

① 許可を受けた工事業種を記入し、税込みか税抜きか該当する方を〇。経営事項審査を受ける場合は税抜き。

② ・(注文者)は工事注文者を記入、商号か個人名(個人の時はA、B、Cと特定できないようにアルファベット

   で記入。)

  ・(元請又は下請の別)は元請なら元請、下請なら下請と記入。

  ・(JVの別)は共同企業体として施工した場合はJVと記入。

  ・(工事名)は業種がわかるように具体的に記入。ここでも個人を特定できないように個人名記入が必要であれば 

   アルファベットで個人名を記入する。

  ・(工事現場のある都道府県及び市区町村名)は都道府県と市区町村名までを記載。

  ・(配置技術者等)は氏名に現場配置技術者名をフルネームで記載。主任技術者か監理技術者の別をㇾ点を記入。

  ・(請負代金)左側に請負代金を1000円単位で記入する。1000円未満は切り捨て。

   例)1,234,567円なら1,234千円となります。

   工事種別が土木一式工事のとき「プレストレスコンクリート(PC)構造物工事」

   工事種別がとび・土工工事のとき「法面処理工事」

   工事種別が鋼構造物工事のとき「鋼橋上部工事」がそれぞれ工事に含まれているときは内訳の金額を

   右側へ記入。

  ・(工期) 着工した年月を左に完成年月か完成予定年月を右側へ記載。

工事経歴書の書き方 続き

つづいて下側の記載方法についてご説明いたします。

① 小計はページごとに合算する。左から当該ページの完成工事総件数を書くその隣に請負金額総額を記載し、PC等内訳のある工事はその合計金額をその右へ書く。一番右の元請工事へは当該ページの完成工事請負金額の内の元請工事分の金額を記載。右側には真ん中と同様にPC工事等内訳記載があればその元請分の合計金額を記入。

② 合計は報告する年度の工事種別ごとの総工事件数と総請負金額を記入し、内訳は上記と同様に区分けし記入。

ページが複数枚になるときは合計欄は最終ページに記載する。

つぎは「直前3年の各事業年度における工事施工金額」についてご説明いたします。

この記事を書いた人
行政書士

関口行政書士事務所

行政書士 関口 亨

CCUS登録行政書士

建設業許可専門として活動をしている行政書士です。

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